コンプライアンス規定

特定非営利活動法人鈴鹿市馬術協会コンプライアンス規程 

 

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人鈴鹿市馬術協会(以下「当協会」)のコンプライアンスに関し必要な事項を定めることにより、すべての役員等が法令等を遵守し高い倫理性を保持して業務を遂行する態勢(以下「コンプライアンス態勢」という。)を確立し、もって当協会の適正な事業運営と健全な発展を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この規程において「コンプライアンス」とは、法令等を遵守するとともに、法令の目的である社会的要請、社会通念及び社会倫理等を尊重して行動することをいう。

2 この規程において「法令等」とは、法律及びこれに基づく命令(告示、通知を含む。)、条例並びに規約、自主行動基準及び各種規程などこれらに関連する通知等明確に文章化された社会ルールをいう。

3 この規程において「役員等」とは、特定非営利活動法人鈴鹿市馬術協会定款第13条に定める役員及び同規約第6条に定める会員をいう。

 

(役員の責務)

第3条 役員は、当協会の活動が社会からの信頼の上に成り立つことを自覚するとともに、自らが協会活動の一端を担っていることを深く認識し、常に誠実に判断し、行動する責務を有する。

2 役員は、自らの専門知識、技術の維持向上など自己研鑽に努めるとともに、それを活かし、協会活動を発展させることにより、特定非営利活動法人鈴鹿市馬術協会定款に定める目的の達成に積極的に貢献する責務を有する。

 

(会員の責務)

4条 会員は、当協会が行う活動に積極的に協力、参加しなければならない。

2 会員は、社会からの信頼の上に成り立つことを自覚するとともに協会活動を発展させることにより、特定非営利活動法人鈴鹿市馬術協会定款に定める目的の達成に積極的に貢献する責務を有する。

 

 

 

第2章 コンプライアンスの推進

(法令等の遵守)

第5条 役員は、協会活動又は経理事務の執行等に当たり、法令等を遵守し、不正を行ってはならない。

2 役員は、計画・立案、申請、実施、報告等の連盟活動又は経理事務の遂行等の各過程において、本規程の趣旨に沿って誠実に行動するものとし、活動等で得たデータ等の記録保存及び厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用等の不正行為等を行ってはならない。

 

(組織の整備)

6条 役員は、協会活動等の実施に当たり責任ある行動と不正行為の防止を図るためには公正な業務遂行を重視する組織環境の確立が重要であることを自覚し、当協会における組織環境の質的向上に積極的に取り組まなければならない。

 

(利益相反)

7条 役員等は、協会活動の実施に当たり、個人と組織、あるいは異なる組織との利益の衝突に細心の注意を払い、適切に対応しなければならない。

 

(コンプライアンス違反行為の処理)

8条 理事会は、コンプライアンス違反行為の疑いがあると判断した場合には、速やかに事実関係を調査し、その事実が法令上の違反行為に該当するか検証し、必要な場合には速やかに改善措置を講ずる等適切に対処しなければならない。

2 理事会は、前項の調査によりコンプライアンス違反行為となる事実が認められたときは、再発防止又は未然防止のための措置を速やかに講じる。

 

(コンプライアンス実践計画)

9条 理事会は、毎年度、内部規程の整備、具体的なコンプライアンス実践計画を策定する。

 

(研修)

第10条 理事長は、コンプライアンス態勢を徹底するため、役員等を対象とした法令基礎研修その他の研修を実施する。

 

(記録等の管理)

第11条 事務局は、コンプライアンスに関する記録又は文書の種類、作成の要否、保管場所、保管期間、アクセス方法、アクセス権限、廃止方法等の管理基準を必要に応じて定める。

2 事務局は、前項の管理基準に基づき、コンプライアンスに関する記録又は文書を管理しなければない。

 

(規程の見直し)

第12条 本規程の改廃は、理事会で議決する。

 

 

附  則

この規程は、令和3年11月1日から施行する。